夫婦が離婚したら妻の年金はどうなるのか?

夫婦離婚の画像

掲載日:
更新日:

近年は、夫が定年になった途端に妻から離婚を告げられる「熟年離婚」という言葉がよく聞かれるようになりました。

 

熟年離婚となると年取った妻のその後の暮らしが気になりますが、そんな妻を援助するためにあるともいえるのが「年金分割制度」です。

 

年金分割制度は平成19年から始まった制度で、離婚した相手方の年金を最大で2分の1分けてもらえるという制度です。なお、誤解している人が少なくありませんが、年金額が半分ずつになるわけではなく、記録の半分がもらえるということです。

 

また、年金分割を受けるには、離婚後2年の間に申請しなければなりません(2年を過ぎると無効になります)。

 

年金分割は2種類あります!

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

合意分割

合意分割では婚姻期間中に夫婦双方が支払った厚生年金(共済年金)保険料の納付実績を合算したものが分割対象となります。「合意」という名の通り、夫婦の合意した割合で分割できます(1/2が上限)。夫婦で話し合いがまとまらない場合は裁判所で割合を決定してもらうことになりますが、特段の事情がない限り、1/2の割合になります。

 

3号分割

3号分割の場合は配偶者の合意が必要なく、申請さえすれば1/2の割合で分割されます。ただし、対象は第3号被保険者(保険料の負担のない第2号被保険者の配偶者、一般的にサラリーマンの妻)のみとなります。

 

なお、どちらの制度を申請するかという選択は必要なく、申請すれば、申請者に該当する制度が適用されます。基本的にどちらでも分割割合は1/2になると思って問題ありません。

 

年金の分割は厚生年金だけで国民年金は対象外?

厚生年金手帳画像

離婚によって年金分割をすることになった場合、分割されるのは年金の金額ではなく、「年金を納めた記録」です。また、対象となる記録は給与所得者が納めている「厚生年金」の記録だけです。

 

つまり、自営業者などが納めている国民年金は年金分割の対象とはならず、離婚したとしても年金は影響されません。

 

厚生年金記録の分割は以下になります。

  1. 厚生年金を納めていた期間の記録の1/2を相手方に渡す。
  2. 結婚していた期間のみの記録を分割する。

 

仮に、婚姻期間30年の夫婦が離婚したとします。

3号分割

夫が会社員で妻が専業主婦の場合

夫は結婚後離婚するまで30年厚生年金を納めており、妻は結婚後専業主婦であった場合、夫の30年間の厚生年金記録の1/2が妻に渡されます。

 

合意分割

夫婦ともに会社員の場合

夫婦が納めていた婚姻期間中(30年間)の厚生年金記録を合算して2分し、それぞれ1/2ずつ配分されます。

 

夫は妻に記録を与えた分だけ納めた保険料が減ることになり(夫の方の厚生年金が多かった場合)、65歳から受給できる保険料が減額され、妻は逆に増額されます。

 

年金分割額はいくら?

厚生年金は納めていた保険料(給与の額)で変わるため、いくら分割されるかは細かい計算をしなければ算出できませんが、おおよその分割額は以下の計算で見込むことができます。

@相手方の「ねんきん定期便」に記載されている「老齢厚生年金額の報酬比例部分」の金額を確認します。
A結婚年数を相手方が厚生年金を納めていた年数で割った数値を算出します。

例えば、相手方が22歳から現在の60歳まで会社員をしていて、婚姻期間が30年だとすれば、割合は30/38です(30年÷38年)。

 

BAで算出した数値を@の報酬比例部分の金額に掛けます。CBの金額を1/2にしたのが相手方から分割される金額です。

 

夫婦がともに厚生年金に加入していた場合は、お互いが同じ計算で算出された金額が分割されることになります。

 

年金情報の収集はどうなってるのか?

具体的な年金の範囲や対象期間などの情報は全国各地にある年金事務所へ請求することで取得できます。年金事務所に下記の必要書類を提出すると、3〜4週間後に請求者の年金に関する通知書が郵送されてきます。

  • 情報提供請求書
  • 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間等を証明できる戸籍の謄本または市町村長の証明書

なお、情報提供請求書は「年金分割のための情報提供請求書-日本年金機構」からダウンロードできます。

 

妻における一般的な年金増加額はいくら?(対象者:現在の受給者)

平成26年のデータでは、年金分割をしたことによって、妻が得られる年金の増加額は平均で月に約2万7,000円です。何十年も連れ添った夫婦の離婚を含めて月2万7,000円ですから、3年や5年で離婚した場合は、「雀の涙」程度と思った方が無難です。

 

夫婦はお互いの協力のもとに生活が成り立っています。離婚した場合は、婚姻していた期間における受給権利である年金の分割請求は当然行うべきです。